(地方公共団体等の努力)
第七条
地方公共団体は、前二条の規定に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めるものとする。
2地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)は、物品及び役務の調達に当たっては、前項の規定に基づきその設立に係る地方公共団体が物品及び役務の調達に当たって講ずる措置に準じて、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。