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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第三十一条 (国等の配慮)

令和二年法律第三十七号法律
(国等の配慮)

第三十一条

国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)は、特定高度情報通信技術活用システムの導入に当たっては、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給がサイバーセキュリティを確保しつつ適切に行われることに最大限の配慮をするよう努めるものとする。

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