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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第三十条 (資金の確保)

令和二年法律第三十七号法律
(資金の確保)

第三十条

国は、認定開発供給事業者若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。

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