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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第二十九条

令和二年法律第三十七号法律

第二十九条

機構は、特定半導体生産施設整備等を促進するため、次の業務を行う。

  1. 認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
  2. 認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し、利子補給金を支給すること。
  3. 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

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