条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
› 第二十八条
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第二十八条
令和二年法律第三十七号
法律
第二十八条
削除
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条について教えてください」と聞く
← 第二十七条(中小企業信用保険法の特例)
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 目次
第二十九条 →