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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第三十二条 (報告の徴収)

令和二年法律第三十七号法律
(報告の徴収)

第三十二条

主務大臣は、認定開発供給事業者又は認定導入事業者に対し、認定開発供給計画又は認定導入計画の実施状況について報告を求めることができる。

2主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対し、認定特定半導体生産施設整備等計画の実施状況について報告を求めることができる。

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