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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第三十三条 (指定金融機関に対する報告の徴収等)

令和二年法律第三十七号法律
(指定金融機関に対する報告の徴収等)

第三十三条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定金融機関から開発供給等促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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