(主務大臣等)
第三十四条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一指針(第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る部分に限る。)及び当該特定高度情報通信技術活用システムに係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に関する事項経済産業大臣及び総務大臣
- 二指針(第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る部分に限る。)及び当該特定高度情報通信技術活用システムに係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に関する事項経済産業大臣
- 三指針(第二条第一項第三号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る部分に限る。)及び当該特定高度情報通信技術活用システムに係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に関する事項政令で定める大臣
- 四指針(特定半導体生産施設整備等に係る部分に限る。)及び特定半導体生産施設整備等計画に関する事項経済産業大臣
- 五指針(第六条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに開発供給等促進円滑化業務及び開発供給等促進業務に関する事項経済産業大臣及び財務大臣
- 六特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する事項特定高度情報通信技術活用システム導入計画に係る事業を所管する大臣
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
- 一
- 二
- 三