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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第六条

令和二年法律第三十七号法律

第六条

主務大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。

2指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
  2. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に関する次に掲げる事項
    1. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の内容に関する事項
    2. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進のための方策に関する事項(次号ロに掲げるものを除く。)
    3. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に当たって配慮すべき事項(次号ハに掲げるものを除く。)
  3. 特定半導体生産施設整備等に関する次に掲げる事項
    1. 特定半導体生産施設整備等の内容に関する事項
    2. 特定半導体生産施設整備等の促進のための方策に関する事項
    3. 特定半導体生産施設整備等の促進に当たって配慮すべき事項
  4. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等又は特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(第四章第一節及び第三十八条において「公庫」という。)及び第十五条第四項第三号ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

3主務大臣は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、指針を変更するものとする。

4主務大臣は、指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。次章において同じ。)に協議するものとする。

5主務大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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