第三十八条 第十四条第二項又は第十八条第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかったときは、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗