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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第三十八条

令和二年法律第三十七号法律

第三十八条

第十四条第二項又は第十八条第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかったときは、当該違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

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