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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)
令和二年法律第三十七号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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