(開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針)
第十四条
公庫は、指針に即して、主務省令で定めるところにより、開発供給等促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針を定めなければならない。
2公庫は、前項の方針を定めるときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
3公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、第一項の方針を公表しなければならない。
4公庫は、第一項の方針に従って開発供給等促進円滑化業務を行わなければならない。