(申請等の方法)
第十八条
法第十五条第二項、法第十六条第二項、法第十七条第一項及び法第二十一条第一項並びに第十条、第十三条、第十四条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
法第十五条第二項、法第十六条第二項、法第十七条第一項及び法第二十一条第一項並びに第十条、第十三条、第十四条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。