(業務の休廃止の届出)
第十七条
指定金融機関は、法第二十一条第一項の規定により開発供給等促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
- 二開発供給等促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
指定金融機関は、法第二十一条第一項の規定により開発供給等促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。