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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十七条 (業務の休廃止の届出)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(業務の休廃止の届出)

第十七条

指定金融機関は、法第二十一条第一項の規定により開発供給等促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面
  2. 開発供給等促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

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