(業務の休廃止)
第二十一条
指定金融機関は、開発供給等促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3指定金融機関が開発供給等促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
指定金融機関は、開発供給等促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3指定金融機関が開発供給等促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。