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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第二十条 (監督命令)

令和二年法律第三十七号法律
(監督命令)

第二十条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、開発供給等促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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