(指定の取消し等)
第二十二条
主務大臣は、指定金融機関が第十五条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。
2主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一開発供給等促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
3主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。