条文くん法令検索 AIに質問する

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第二十二条 (指定の取消し等)

令和二年法律第三十七号法律
(指定の取消し等)

第二十二条

主務大臣は、指定金融機関が第十五条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 開発供給等促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この法律又はこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。

3主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十二条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(業務の休廃止) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 目次 第二十三条(指定の取消し等に伴う業務の結了) →