(帳簿の記載)
第十六条
法第十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一開発供給等促進業務の実施状況
- 二開発供給等促進業務に係る債権の状況
- 三開発供給等促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の状況
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、開発供給等促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。