条文くん法令検索 AIに質問する

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十六条 (帳簿の記載)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(帳簿の記載)

第十六条

法第十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 開発供給等促進業務の実施状況
  2. 開発供給等促進業務に係る債権の状況
  3. 開発供給等促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の状況

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、開発供給等促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第十六条(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(協定に定める事項) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 目次 第十七条(業務の休廃止の届出) →