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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十五条 (協定に定める事項)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(協定に定める事項)

第十五条

第十八条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 開発供給等促進業務の内容及び方法に関する事項
  2. 開発供給等促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項
  3. 開発供給等促進業務に係る債権の管理に関する事項
  4. その他開発供給等促進業務及び開発供給等促進円滑化業務の実施に関する事項

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