(業務規程の変更の申請等) 第十四条 指定金融機関は、法第十七条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。一変更する規定の新旧対照表二変更後の業務規程三変更に関する意思の決定を証する書面 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗