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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十四条 (業務規程の変更の申請等)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(業務規程の変更の申請等)

第十四条

指定金融機関は、法第十七条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更する規定の新旧対照表
  2. 変更後の業務規程
  3. 変更に関する意思の決定を証する書面

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