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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則
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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十三条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)
令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
府省令
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
第十三条
法
第十六条第二項
の規定による届出は、
様式第十六
による届出書により行わなければならない。
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第16条
様式第十六
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第18条
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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 目次
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