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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十二条 (法第十五条第四項第三号イの主務省令で定める者)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(法第十五条第四項第三号イの主務省令で定める者)

第十二条

第十五条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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