(業務規程の記載事項)
第十一条
法第十五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一開発供給等促進業務の実施体制に関する事項
- イ開発供給等促進業務を統括する部署に関すること。
- ロ開発供給等促進業務に係る人的構成に関すること。
- ハ開発供給等促進業務に係る監査の実施に関すること。
- ニ開発供給等促進業務を行う地域に関すること。
- ホ開発供給等促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
- イ
- 二開発供給等促進業務の実施方法に関する事項
- イ貸付けの相手方
- ロ貸付けの対象となる資金
- ハ貸付けの限度額
- ニ貸付けの手続及び審査に関する事項
- イ
- 三貸付けのために必要な開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
- 四開発供給等促進業務に係る債権の管理に関する事項
- 五開発供給等促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
- 六開発供給等促進業務の委託に関する事項
- 七その他開発供給等促進業務の実施に関する事項