条文くん法令検索 AIに質問する

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十一条 (業務規程の記載事項)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(業務規程の記載事項)

第十一条

第十五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 開発供給等促進業務の実施体制に関する事項
    1. 開発供給等促進業務を統括する部署に関すること。
    2. 開発供給等促進業務に係る人的構成に関すること。
    3. 開発供給等促進業務に係る監査の実施に関すること。
    4. 開発供給等促進業務を行う地域に関すること。
    5. 開発供給等促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。
  2. 開発供給等促進業務の実施方法に関する事項
    1. 貸付けの相手方
    2. 貸付けの対象となる資金
    3. 貸付けの限度額
    4. 貸付けの手続及び審査に関する事項
  3. 貸付けのために必要な開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項
  4. 開発供給等促進業務に係る債権の管理に関する事項
  5. 開発供給等促進業務に係る帳簿の管理に関する事項
  6. 開発供給等促進業務の委託に関する事項
  7. その他開発供給等促進業務の実施に関する事項

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第十一条(業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(指定金融機関に係る指定の申請等) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 目次 第十二条(法第十五条第四項第三号イの主務省令で定める者) →