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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第十条 (指定金融機関に係る指定の申請等)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(指定金融機関に係る指定の申請等)

第十条

第十五条第二項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第十五による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請に係る意思の決定を証する書面
  3. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  4. 第十五条第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
  5. 指定申請者が法第十五条第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
  6. 役員が法第十五条第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面

2主務大臣は、法第十五条第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。

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