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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第九条 (開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針)

第九条

第十四条第一項の開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 開発供給等促進円滑化業務の実施体制に関する事項
  2. 開発供給等促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
    1. 貸付けの対象
    2. 貸付けの方法
    3. 利率
    4. 償還期限
    5. 据置期間
    6. 償還の方法
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
  3. 開発供給等促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、開発供給等促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

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