(特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する権限の委任)
第八条
特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する総務大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地、主たる基地局の送信所の所在地又は小型無人機の常置場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する農林水産大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する経済産業大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4特定高度情報通信技術活用システム導入計画に関する国土交通大臣の権限は、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者の主たる事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。