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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則
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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第七条 (実施状況の報告)
令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
府省令
(実施状況の報告)
第七条
認定導入事業者は、主務大臣の求めに応じて、認定導入計画の実施状況を、
様式第十四
により主務大臣に報告しなければならない。
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この条文が参照している条文
様式第十四
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