(認定導入計画の認定の取消し)
第六条
主務大臣は、法第十条第二項又は第三項の規定により認定導入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による通知書を当該認定が取り消される認定導入事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、認定導入計画の認定を取り消したときは、様式第十三により、その認定を取り消された日付、導入計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。
主務大臣は、法第十条第二項又は第三項の規定により認定導入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による通知書を当該認定が取り消される認定導入事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、認定導入計画の認定を取り消したときは、様式第十三により、その認定を取り消された日付、導入計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。