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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第五条 (認定導入計画の変更の指示)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(認定導入計画の変更の指示)

第五条

主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定導入計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該変更の指示を受ける認定導入事業者に交付するものとする。

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