(認定導入計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第四条
認定導入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十条第一項の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定導入事業者は、遅滞なく、様式第六によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
2法第十条第一項の規定により、特定高度情報通信技術活用システム導入計画の変更の認定を受けようとする認定導入事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第七による申請書(以下この条において「変更申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。
3二以上の主務大臣に変更申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該変更申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
4主務大臣は、第二項の変更申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第九条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定導入計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更申請者に様式第八の認定書を交付するものとする。
5主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による通知書を変更申請者に交付するものとする。
6主務大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、様式第十により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一変更の認定の日付
- 二変更後の導入計画認定番号
- 三認定導入事業者の名称
- 四変更後の認定導入計画の概要