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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第三条 (特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定)

第三条

主務大臣は、法第九条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム導入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請者に様式第三の認定書を交付するものとする。

2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第四による通知書を申請者に交付するものとする。

3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第五により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 認定の日付
  2. 導入計画認定番号
  3. 認定導入事業者の名称
  4. 認定導入計画の概要

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