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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第二条 (特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定の申請)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定の申請)

第二条

第九条第一項の規定により、特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る申請者については様式第一による申請書を、同項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係る申請者については様式第二による申請書を、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

  1. 申請者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
  2. 申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
  3. 当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

3主務大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、特定高度情報通信技術活用システム導入計画が法第九条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

4二以上の主務大臣に第一項の申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

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