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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第一条 (定義)

令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(定義)

第一条

この命令において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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