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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第十六条 (指定の公示等)

令和二年法律第三十七号法律
(指定の公示等)

第十六条

主務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び開発供給等促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は開発供給等促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

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