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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第三十五条 (権限の委任)

令和二年法律第三十七号法律
(権限の委任)

第三十五条

この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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