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運輸安全委員会設置法 第二十八条の三 (関係行政機関等の協力)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(関係行政機関等の協力)

第二十八条の三

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人の長又は関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、資料又は情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

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