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運輸安全委員会設置法 第二十八条の二 (情報の提供)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(情報の提供)

第二十八条の二

委員会は、事故等調査の実施に当たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。

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