(情報の提供) 第二十八条の二 委員会は、事故等調査の実施に当たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗