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運輸安全委員会設置法 第二十八条 (意見の陳述)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(意見の陳述)

第二十八条

委員会は、必要があると認めるときは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

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