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運輸安全委員会設置法 第二十七条 (原因関係者への勧告)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(原因関係者への勧告)

第二十七条

委員会は、前条第一項各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき措置について原因関係者に勧告することができる。

2委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた原因関係者に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

3委員会は、第一項の規定による勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。

4第二十四条第一項及び第二項の規定は、第一項(前条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。

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