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運輸安全委員会設置法 第二十四条 (原因関係者等の意見の聴取)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(原因関係者等の意見の聴取)

第二十四条

委員会は、事故等調査を終える前に、原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

2委員会は、必要があると認めるときは、事故等調査を終える前に、意見聴取会を開き、関係者又は学識経験のある者から、当該事故等に関して意見を聴くことができる。

3旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機について発生した航空事故等、旅客を運送する鉄道事業若しくは軌道事業の用に供する鉄道若しくは軌道において発生した鉄道事故等又は旅客を運送する海上運送事業の用に供する船舶について発生した船舶事故等であつて一般的関心を有するものについては、前項の意見聴取会を開かなければならない。

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