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運輸安全委員会設置法 第二十六条 (国土交通大臣への勧告)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(国土交通大臣への勧告)

第二十六条

委員会は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣に勧告することができる。

  1. 事故等調査を終えた場合当該事故等調査の結果
  2. 前条第四項の規定により事故等調査の経過について報告及び公表をする場合当該事故等調査の経過

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に通報しなければならない。

3第二十四条第一項及び第二項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。

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(航空事故調査委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に従前の運輸省の航空事故調査委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第百七十七条の規定による改正後の航空事故調査委員会設置法(以下この条において「新航空事故調査委員会設置法」という。)第六条第一項の規定により、国土交通省の航空事故調査委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新航空事故調査委員会設置法第七条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の運輸省の航空事故調査委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に従前の運輸省の航空事故調査委員会の専門委員である者は、この法律の施行の日に、新航空事故調査委員会設置法第十二条第二項の規定により、国土交通省の航空事故調査委員会の専門委員として任命されたものとみなす。

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