(国土交通大臣への勧告)
第二十六条
委員会は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣に勧告することができる。
- 一事故等調査を終えた場合当該事故等調査の結果
- 二前条第四項の規定により事故等調査の経過について報告及び公表をする場合当該事故等調査の経過
2国土交通大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に通報しなければならない。
3第二十四条第一項及び第二項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。