(意見の聴取)
第六条
法第二十四条第一項(法第二十六条第三項又は第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により原因関係者に対し意見を述べる機会を与える場合には、意見の提出期限を定めて、当該原因関係者に通知するものとする。
2前項の意見の提出は、文書又は口頭によるものとする。この場合において、原因関係者が出頭して意見を述べるときは、期日を指定して行うものとする。
3原因関係者が正当な理由なく通知した期限までに意見を提出しなかったときは、意見を述べる機会を与えたものとみなす。
4原因関係者が病気その他やむを得ない事由により出頭することができない場合には、委員会の許可を受けて代理人を出頭させることができる。