条文くん法令検索 AIに質問する

運輸安全委員会運営規則 第五条 (意見の聴取前の手続)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(意見の聴取前の手続)

第五条

委員会は、次の各号に掲げる規定により原因関係者に対し意見を述べる機会を与えようとする場合には、当該各号に定める書面(当該原因関係者に関する部分に限る。以下この条において同じ。)を作成し、当該原因関係者に送付しなければならない。

  1. 第二十四条第一項次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書面
    1. 委員会が事故等調査(特定調査を除く。)を行っている場合当該事故等調査に関する報告書の案
    2. 委員会が特定調査を行っている場合法第二十五条第三項の規定により報告する当該特定調査の経過の案を記載した書面
  2. 第二十六条第三項又は第二十七条第四項において準用する法第二十四条第一項第二十五条第四項の規定により報告する事故等調査の経過の案を記載した書面

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶事故等に係る原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えようとする場合には、事案の件名及び発生日、当該原因関係者に関する事項、同項各号に定める書面の閲覧場所並びに意見の有無に係る申出の期限を公示することをもって足りる。

  1. 首席地方事故調査官の所掌に係る船舶事故等のうち、次に掲げるもの
    1. 死亡者、行方不明者及び重傷者が発生しなかったもの
    2. 船舶又は船舶以外の施設の損傷が航行に影響しないもの
  2. 前号に掲げるもののほか、軽微な船舶事故等として委員会が認めたもの

3前項に規定する場合において、原因関係者は、第一項各号に定める書面を、前項の規定により委員会が公示する場所において閲覧することができる。この場合において、当該書面について意見があるときは、同項の規定により委員会が公示する期限までに、委員会にその旨を申し出ることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸安全委員会運営規則第五条(意見の聴取前の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 運輸安全委員会運営規則 目次 第六条(意見の聴取) →