(意見の聴取前の手続)
第五条
委員会は、次の各号に掲げる規定により原因関係者に対し意見を述べる機会を与えようとする場合には、当該各号に定める書面(当該原因関係者に関する部分に限る。以下この条において同じ。)を作成し、当該原因関係者に送付しなければならない。
- 一
- 二
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶事故等に係る原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えようとする場合には、事案の件名及び発生日、当該原因関係者に関する事項、同項各号に定める書面の閲覧場所並びに意見の有無に係る申出の期限を公示することをもって足りる。
- 一首席地方事故調査官の所掌に係る船舶事故等のうち、次に掲げるもの
- イ死亡者、行方不明者及び重傷者が発生しなかったもの
- ロ船舶又は船舶以外の施設の損傷が航行に影響しないもの
- イ
- 二前号に掲げるもののほか、軽微な船舶事故等として委員会が認めたもの
3前項に規定する場合において、原因関係者は、第一項各号に定める書面を、前項の規定により委員会が公示する場所において閲覧することができる。この場合において、当該書面について意見があるときは、同項の規定により委員会が公示する期限までに、委員会にその旨を申し出ることができる。