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運輸安全委員会運営規則 第四十条 (公示の方法)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(公示の方法)

第四十条

この規則の規定による公示は、当該公示の日付及び内容を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。ただし、第五条第二項の規定による公示は、当該事案の発生した地点を考慮して委員会が定める場所に掲示する方法により行うことができる。

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