(公示の方法)
第四十条
この規則の規定による公示は、当該公示の日付及び内容を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。ただし、第五条第二項の規定による公示は、当該事案の発生した地点を考慮して委員会が定める場所に掲示する方法により行うことができる。
この規則の規定による公示は、当該公示の日付及び内容を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。ただし、第五条第二項の規定による公示は、当該事案の発生した地点を考慮して委員会が定める場所に掲示する方法により行うことができる。