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運輸安全委員会運営規則
平成二十年運輸安全委員会規則第一号
規則
· 条文 41 件 ·
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条文一覧
第一条
(部会の設置)
第二条
(部会の開催及び議決)
第三条
(専門調査部会)
第四条
第五条
(意見の聴取前の手続)
第六条
(意見の聴取)
第七条
(補佐する者の出頭)
第八条
(意見の聴取の公開等)
第九条
(主宰者)
第十条
(意見聴取会開催の公示及び告知)
第十一条
(事故等調査に関する書面の作成及び閲覧)
第十二条
(公述の申出)
第十三条
(公述申込書等)
第十四条
(公述人の選定等)
第十五条
(公述の要請)
第十六条
(意見聴取会開催日時の変更等)
第十七条
(公開の原則)
第十八条
(主宰者)
第十九条
(公述時間の制限)
第二十条
(公述)
第二十一条
(質問)
第二十二条
(公述の中止等)
第二十三条
(公述書の代読)
第二十四条
(証拠書類等)
第二十五条
(記録)
第二十六条
(傍聴券の発行)
第二十七条
(遵守事項)
第二十八条
(被害の発生状況に関する情報の提供)
第二十九条
(意見聴取会の傍聴)
第三十条
(報告書の作成)
第三十一条
(説明会の開催)
第三十二条
(定義)
第三十三条
(申請等に係る電子情報処理組織)
第三十四条
(申請等の入力事項等)
第三十五条
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第三十六条
(処分通知等の入力事項等)
第三十七条
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第三十八条
(電磁的記録による縦覧等)
第三十九条
(電磁的記録による作成等)
第四十条
(公示の方法)
第四十一条
(細則)