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運輸安全委員会運営規則 第二十条 (公述)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(公述)

第二十条

公述人の公述は、公述書に記載されたところに従って行わなければならない。ただし、次条の質問に答える場合又は主宰者の許可を受けた場合は、この限りでない。

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