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運輸安全委員会運営規則 第二十一条 (質問)
平成二十年運輸安全委員会規則第一号
規則
(質問)
第二十一条
委員長、委員、専門委員又は事務局の職員は、意見聴取会において、公述人に対し公述書の内容について質問することができる。
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