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運輸安全委員会運営規則 第二十二条 (公述の中止等)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(公述の中止等)

第二十二条

主宰者は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。

  1. 第十九条の規定により主宰者が指示した時間を超えたとき
  2. 第二十条の規定に著しく反するとき
  3. 事案の範囲外にあるとき

2主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退場させることができる。

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