(公述の中止等) 第二十二条 主宰者は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。一第十九条の規定により主宰者が指示した時間を超えたとき二第二十条の規定に著しく反するとき三事案の範囲外にあるとき2主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退場させることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗