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運輸安全委員会運営規則 第二十三条 (公述書の代読)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(公述書の代読)

第二十三条

公述人が、病気その他やむを得ない事由により意見聴取会に出席できなかったときは、主宰者の指名した者による公述書の朗読をもって公述に代えることができる。

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