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運輸安全委員会運営規則 第十九条 (公述時間の制限)
平成二十年運輸安全委員会規則第一号
規則
(公述時間の制限)
第十九条
主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人の公述の時間を制限することができる。
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